相続・開業について
相続
相続とは
相続は多くの方が直面することです。相続と一口にいっても多岐にわたる処理や手続きが必要となってきます。いざその場に直面すると、どうしたらいいのかわからないことばかりです。相続税については専門家である税理士にご依頼いただくことで時間やストレス、専門的知識を活用することで無駄な税金を払わずに済むこともあるのです。
相続税・贈与税の違い
相続税
相続税は、故人の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は、故人との親族関係の近さに応じて、第1から第3の順位に分かれています。第1順位に相続権がある場合は、すべての第1順位の者が相続人となります。第1順位に誰もいない場合は、第2順位、そして第3順位へと相続権が移ります。配偶者はどの状況でも相続人になります。
相続税のかかる遺産総額は 以下の計算式で算出いたします。
課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数) = 課税遺産総額
贈与税
贈与税は、個人が年間110万円を超える財産を贈与された際に課される税金です。相続とは異なり、贈与は贈与する側が存命の場合でも行うことができます。
贈与のポイント
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身内に限らず、誰に対しても贈与することができる
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贈与者が好きなタイミングで行える
贈与税を上手に活用することで相続税の節税につながることもあります。令和6年1月1日以降の贈与について贈与税・相続税の計算方法が変わっています。税の知識を活用して、大切な資産を少しでも多く残すことが可能です。相続について早め早めの相談をすることが大切です。相続のご相談については「税理士法人日高総合経営センター」にお気軽にお問合せください。
譲渡所得
「譲渡所得」とは、個人が資産(不動産や動産、権利など)を譲渡して得た利益から生じる所得のことです。この「譲渡」を「売却」と読み替えると、理解しやすくなります。
【譲渡所得の対象となる資産の例】
土地・建物を含む不動産、借地権
株式、投資信託、公社債などの株式
骨とう品、貴金属、書画
船舶、機械器具、漁業権、特許権や著作権、鉱業権、配偶者居住権、ゴルフ会員権
「譲渡所得税」とは、正式な税目ではなく、一般的な呼称で、不動産の譲渡所得にかかる下記の3つの税金の総称です。
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所得税
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復興特別所得税
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住民税
譲渡所得は、譲渡する資産によって税金の計算方法が2種類に分かれます。「総合課税」と「分離課税」です。それぞれの計算方法や譲渡所得税の負担を減らすことのできる特例がありますが、特例の適用要件は、非常に多く複雑で す。
要件を満たしていないのに適用できると思い込んでしまい確定申告をすると、後に多くの税金を追徴されるおそれがあります。また、特例を適用するには、定められた計算明細書や必要書類を添付して提出しなければならなかったり、複雑な特例があるだけでなく、一般常識では納得しづらい税務もあります。
不動産の譲渡所得や譲渡所得税の計算、不動産の譲渡所得の確定申告は、税理士法人日高総合経営センターにご相談ください。
資産運用
資産運用に詳しい専門家としては銀行や証券会社など複数あります。その中で「税理士」がお役に立てるのは税金に関する知識です。利益が大きくても税金が要因で負担を感じる可能性があるため、税理士への相談も視野に入れておきましょう。税金対策を考慮した上で、状況に応じたアドバイス が受けられます。
開業
会社の業種や状況によっても異なりますが、開業当初に税理士に相談するメリットは次のようなものがあります。
会社設立手続き
開業の際には許認可・届出関係など煩雑な作業が待ち受けています。当事務所には社会保険労務士がおりますので、どんなケースでも安心して開業まで辿り着けます。
融資の可能性が高くなる
「融資申請サポート」を提供している税理士へ相談することで、ご自身の条件にあった融資制度が見つかりやすくなり、融資を受けるために必要な事業計画書や面談時の質疑応答に関して第三者目線でアドバイスを受けられます。
本業である仕事に集中できる
個人事業主でも法人の場合でも、毎年確定申告や決算を行う必要があり、会社のお金の動きを記帳して、支払うべき税金を申告しなければいけません。 経営者の時間は何より大切なもの。売上に直結しない仕事に時間を使ってしまうと、その時間で生まれるはずの売上が得られません。仕事に集中するためにも税金に関する仕事は税理士にご依頼ください。
当センターでは、最善のノウハウによって、お客様の成長を積極的にサポートいたします。
開業後も「税務・会計」「会計業務」「経営コンサルティング業務」により御社の成長を支えます。